【ドローン免許】第3講義 その1:飛行禁止空域(空港・高度150m以上)(全5問)

Q51. 航空法で飛行が原則禁止されている「高度」の基準はどれか?

1. 地表または水面から150m以上の空域
2. 離陸地点から150m以上の空域
3. 海抜150m以上の空域

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【正解】1

高度150m以上の空域は、有人航空機との衝突リスクが高いため原則禁止されています。基準は「地表または水面から」の高さです。

Q52. 空港周辺の空域でドローンを飛ばすために必要なことは?

1. 国土交通大臣の許可を得る
2. 100g未満の機体なら手続き不要
3. 昼間なら自由に飛ばせる

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【正解】1

空港周辺の進入表面などは、有人航空機の安全のため厳格に規制されており、許可が必要です。

Q53. 空港等の周辺空域に含まれないものはどれか?

1. 進入表面
2. 転移表面
3. 展望デッキ上空

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【正解】3

進入表面、転移表面、水平表面などが、航空法上の空港等周辺の制限表面として指定されています。

Q54. 地面から100mの高さにあるビルの屋上(高さ50m)から、さらに100m上昇させた場合、高度規制に抵触するか?

1. 抵触する(150mに達するため)
2. 抵触しない
3. 建物から30m離れればよい

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【正解】1

基準は地表からの高さです。屋上から飛ばす場合も、常に「地面」からの合計高度が150mを超えないようにしなければなりません。

Q55. 高度150m以上の飛行許可が、有人航空機の安全確保のために必要な主な理由は?

1. 飛行機やヘリコプターとの衝突を避けるため
2. 機体から地上を撮影させないため
3. Wi-Fiの電波を遮断しないため

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【正解】1

有人航空機は原則として高度150m以上を飛行するため、この空域を共有するドローンは厳格に規制されています。

第3講義:航空法の規制 まとめ

航空法では、有人航空機の安全を確保するため、空港周辺、緊急用務空域、地表150m以上、および人口集中地区(DID)の上空を飛行禁止空域と定めています。また、夜間飛行(日没から日出まで)、目視外飛行、第三者や物件から30m未満の飛行、催し上空での飛行、危険物の輸送、物件の投下などの飛行方法は原則として禁止されています。これらの特定飛行を行う場合には、原則として事前に国土交通大臣の許可または承認を得ることが義務付けられています。正確な数値基準(150m、30mなど)と用語の定義(DID、夜間など)を理解することが重要です。

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