【ドローン免許】第4講義 その6:事故発生時の報告義務と対応(全5問)

Q106. 航空法上の「事故」に該当する事象はどれか?

1. 人の死傷、物件の損壊、航空機との接触など
2. 操縦ミスで自分の指を軽く切った場合
3. バッテリーの減りが予想より早かった場合

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【正解】1

他人に怪我をさせたり、建物を壊したり、他の飛行機とぶつかった場合は明確に「事故」として扱われます。

Q107. 事故報告の提出先はどこか?

1. 国土交通大臣(DIPS 2.0等を通じて報告)
2. 保険会社のみ
3. ドローンのメーカー

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【正解】1

航空法に基づき、事故発生時は遅滞なく国土交通大臣への報告が義務付けられています。

Q108. 「重大インシデント」とはどのような事象を指すか?

1. 事故には至らなかったが、航空機との衝突の恐れがあった場合など
2. 10万円以上の機体を壊した場合
3. 飛行中に雨が降ってきた場合

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【正解】1

一歩間違えれば重大な事故に繋がっていた「ヒヤリハット」事例も報告の対象となります。

Q109. 事故報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合の罰則は?

1. 30万円以下の罰金
2. 懲役刑のみ
3. 罰則はない

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【正解】1

事故報告義務違反も、30万円以下の罰金の対象となります。

Q110. 自治体(市区町村)が独自に定めた「ドローン飛行制限条例」に違反した場合、どうなるか?

1. その自治体の条例に基づく処罰(過料等)を受ける可能性がある
2. 航空法の許可があれば無視してよい
3. 日本全国どこでも条例は同じである

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【正解】1

航空法だけでなく、都立公園条例など各自治体が独自に設定しているルールも遵守しなければなりません。

第4講義:その他法令 まとめ

この講義では、特定飛行に不可欠な「飛行計画通報」と「飛行日誌」の義務 [cite: 194]、そして重要施設周辺の飛行を制限する「小型無人機等飛行禁止法」[cite: 195] や「電波法」[cite: 196] について学びます。飛行計画は原則として事前通報が必要であり [cite: 209]、飛行日誌には飛行・点検・整備の3つを記録し携行しなければなりません [cite: 211]。また、重要施設(国会、空港、原発等)の周辺約300mは100g未満の機体も規制対象となります [cite: 203, 212, 213]。これら法令の不遵守は、1年以下の懲役や50万円以下の罰金といった厳しい罰則の対象となるため、正確な知識が必要です [cite: 204, 214]。

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