Q86. 小型無人機等飛行禁止法において、飛行が禁止されている範囲はどれか?
1. 対象施設の敷地・区域の上空のみ
2. 対象施設の敷地・区域の上空およびその周囲約300mの地域の上空
3. 対象施設から半径1km以内の全域
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【正解】2
重要施設の敷地上空だけでなく、周囲約300mの「周囲地域」も規制の対象となります。
Q87. 小型無人機等飛行禁止法の対象となる機体の重量は?
1. 100g以上の機体のみ
2. 重量に関わらず、100g未満の機体も対象となる
3. 25kg以上の大型機のみ
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【正解】2
この法律では、航空法とは異なり、100g未満のいわゆるトイドローン(模型航空機)も規制対象に含まれます。
Q88. 小型無人機等飛行禁止法の対象施設に含まれないものはどれか?
1. 国会議事堂、内閣総理大臣官邸
2. 原子力事業所、主要空港
3. 一般の市町村役場
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【正解】3
国の重要施設や外国公館、防衛施設、原子力事業所などが対象となりますが、すべての役場が含まれるわけではありません。
Q89. 警察官等による「飛行の中止命令」に違反した場合の罰則は?
1. 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
2. 30万円以下の過料
3. 厳重注意のみ
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【正解】1
警察官等の命令に従わない場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
Q90. 対象施設の周辺地域で飛行させる際、必要となる手続きは?
1. 施設管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等に通報する
2. 役所に電話するだけでよい
3. 許可は不要だが、免許証を持参する
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【正解】1
施設管理者の同意を得た上で、所定の警察署などを通じて48時間前までに通報する必要があります。
第4講義:その他法令 まとめ
この講義では、特定飛行に不可欠な「飛行計画通報」と「飛行日誌」の義務 [cite: 194]、そして重要施設周辺の飛行を制限する「小型無人機等飛行禁止法」[cite: 195] や「電波法」[cite: 196] について学びます。飛行計画は原則として事前通報が必要であり [cite: 209]、飛行日誌には飛行・点検・整備の3つを記録し携行しなければなりません [cite: 211]。また、重要施設(国会、空港、原発等)の周辺約300mは100g未満の機体も規制対象となります [cite: 203, 212, 213]。これら法令の不遵守は、1年以下の懲役や50万円以下の罰金といった厳しい罰則の対象となるため、正確な知識が必要です [cite: 204, 214]。
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